Robo Renta レンタル約款
本約款は、デジタル情報戦略室株式会社(以下「当社」という)が提供するロボット機器のレンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する者(以下「利用者」という)は、本約款に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。
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第1条(定義)
本約款において、次の各用語は以下の意味を有する。
「本機器」:当社が利用者に貸与するロボットをいう。
「軽微破損」:外観上の小さな擦り傷や汚れ等、機能に影響を与えない損傷をいう。
「重大破損」:内部機構や主要部品に損傷があり、使用に支障をきたす損傷をいう。
「貸与期間」:第2条に定める期間をいう。
「緊急時」:利用者の責めに帰さない重大な不具合や、安全上のリスクがあると当社が判断する事象をいう。
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第2条(貸与期間および返却)
貸与期間は、利用契約の個別条件に定める期間とする。
利用者が延長を希望する場合、貸与期間満了の7日前までに書面により申請し、当社の承諾を得た場合に限り延長できる。
利用者は、貸与期間終了後直ちに本機器を当社指定の方法により返却するものとし、返却にかかる送料は当社が負担する。
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第3条(料金および支払方法)
レンタル料および派遣費用は、別途見積書に記載された金額を適用する。
利用者は、契約締結後、請求書発行日から30日以内に当社指定の銀行口座へ振込にて支払う。
利用者が貸与期間中に中途解約する場合、残り期間に対応するレンタル料を日割りで算出し、その50%を解約手数料として支払う。
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第4条(キャンセルポリシー)
利用者が契約開始日前にキャンセルする場合、以下のキャンセル料を支払うものとする。
- 開始日の3日前まで:無料
- 2日前〜前日:レンタル料1日分
- 当日:レンタル料2日分+初回派遣費+交通費
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第5条(遅延損害金)
利用者が本機器の返却を遅延した場合、延滞期間中のレンタル料に加え、1日ごとに5,500円(税込)の延滞金を支払うものとする。
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第6条(破損・盗難等の対応)
- 利用者は、本機器に異常・破損・不具合等を確認した場合、速やかに当社に報告するものとする。
- 軽微破損については追加請求を行わない。
- 重大破損が発生した場合、利用者が第9条(禁止事項)を遵守している場合に限り、修理・交換にかかる費用は当社が負担する。ただし、本機器が使用不能と判断された日以降のレンタル料は利用者が負担する。重大破損の該当可否および使用不能の判断は当社が行う。
- 利用者が第9条(禁止事項)に違反し、その結果重大破損が生じたと当社が判断した場合、修理・交換にかかる費用は利用者が全額負担する。
- 盗難・紛失が発生した場合、利用者は直ちに警察に届出のうえ当社に報告し、本機器の相当額を弁償する。
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第7条(ソフトウェアの不具合)
ソフトウェア上の障害により正常な使用が困難になった場合、当社は状況確認の上、当該期間のレンタル料を日割りで返金する。
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第8条(サポート体制)
当社は貸与期間中、午前9時〜午後6時(日本時間)まで、メール・電話・リモートにて技術サポートを提供する。
原則として時間外対応は行わないが、緊急時には協議のうえ対応する。
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第9条(禁止事項)
利用者は以下の行為を行ってはならない。ただし、当社が事前に書面で承諾した場合はこの限りでない。
- 本機器の分解・改造・逆アセンブル・非正規使用
- 第三者への転貸、譲渡、売却
- 火気、水場、高所などの危険な場所での使用
- 損傷の恐れがある過剰な重量・動作での使用
- 屋外または風雨・湿気・極端な温度等の環境での使用
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第10条(データおよびプライバシー)
本機器が映像・音声・センサーデータを収集する場合、利用者は関係法令を遵守して適切に取り扱うものとする。
当社は本機器に記録された情報を目的外利用せず、関係法令に基づき管理・廃棄する。
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第11条(契約解除)
当社または利用者は、相手方が本約款に違反した場合、催告なく契約を解除できる。解除によって当社に損害が発生した場合、利用者はこれを賠償する。
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第12条(免責事項)
天災地変、交通事情、通信障害、その他不可抗力により本機器の使用が困難となった場合、当社は責任を負わない。
不可抗力により貸与が一時的に不可能となった場合、当社は貸与期間の延長等について利用者と協議のうえ対応する。
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第13条(反社会的勢力の排除)
当社および利用者は、自己または関係者が反社会的勢力に該当しないことを保証する。違反が判明した場合、本契約は即時解除され、当該解除による損害賠償責任を負う。
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第14条(合意管轄および準拠法)
本サービスに関する一切の紛争は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本約款の解釈および適用は日本法に準拠する。
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第15条(第三者に対する損害)
本機器の使用により第三者に損害(人身事故・物的損害等)が生じた場合、利用者の責任とし、当社は一切の責任を負わない。
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第16条(貸出不能時の対応)
契約締結後においても、当社の責によらない事由(自然災害、機器の故障・滅失、法令・行政指導の変更等)により貸与できない場合、当社は速やかに利用者に通知し、既に受領した料金を全額返金することで責任を免れる。利用者はこれにより生じた損害の補償を請求できない。